2021-02-19 第204回国会 衆議院 総務委員会 第6号
衛星放送の提供は、衛星を打ち上げる事業者、私どもはよくハード事業者と申し上げています、その衛星を使って放送番組を提供する、私どもはよくソフト事業者と言っています、衛星基幹放送の場合、ハード、ソフト分離で一九八九年以来提供されてきております。
衛星放送の提供は、衛星を打ち上げる事業者、私どもはよくハード事業者と申し上げています、その衛星を使って放送番組を提供する、私どもはよくソフト事業者と言っています、衛星基幹放送の場合、ハード、ソフト分離で一九八九年以来提供されてきております。
それまでは電波法七十六条の規定はございましたけれども、このときに、ソフト事業者にも適用され得る百七十四条の放送の業務停止命令というものも新設されました。
放送法は、民主党政権時の平成二十二年に抜本的改正が行われ、ソフト事業者に適用され得る第百七十四条の放送の業務停止命令はこのときに新設されたものでございます。
そして、この業務停止命令、放送のソフト事業者に対して適用されますけれども、これも民主党政権のときに入れられたものでございます。 私たちは、行政を所管する者として、民主党政権のときに成立した法律も、これは自民党も賛成していますよ、そして今その法律の運用をしなきゃいけない立場にありますよ、やはり継続性を持たせなければなりません。
そして、放送法第四条違反につきましては、ソフト事業者については放送法百七十四条に、そしてソフトとハードの両方を備える特定地上基幹放送事業者については、放送法違反をした場合に、電波法第七十六条第一項において……(発言する者あり)
さらには、その認定事業者、ソフト事業者が番組編集準則に違反するなどと判断されれば業務停止命令も可能な仕組みになっております。 これは、放送事業に対する総務大臣の権限の強化、拡大ということになるんじゃないかと、こういう危惧が出ているんですけれども、この点についてはいかがでしょうか。
反対の第一の理由は、本案が、放送事業への新規参入を促進するために、放送設備を持たないいわゆるソフト事業者認定制度を原則とする放送事業のハード、ソフト分離を地上放送にも適用することにより、放送番組編集事業者の審査、認定とともに業務停止命令など総務大臣の権限を強化するものになっているからであります。
反対理由の第一は、放送番組の制作、編集を行うソフト事業者と放送施設の設置を担うハード事業者の分離を原則にし、総務大臣が放送番組の編集事業者を直接審査、認定するとともに、業務停止命令など、総務大臣の権限強化が行われているからであります。 現行の放送局免許は、電波法に基づく施設免許であります。
また、二つ目は、受信者側で情報を取捨選択可能とする、先ほどもお話ししましたフィルタリングというのも有効な対策の一つということで、パソコン向けのフィルタリングにつきましては、フィルタリングソフト事業者に対しまして自殺関連サイト等をフィルタリングの対象とするよう要請する等の普及促進を図っておりますとともに、特に携帯電話ですね、携帯電話向けのフィルタリングにつきましては、開発実現が進んでいなかったことから
こうした問題は、受信者側で情報の取捨選択を可能とするフィルタリングというのは非常に重要だと思っておりますので、この点につきまして、まずパソコン向けのフィルタリングでございますけれども、これはもう技術的に十分でき上がっておりますので、この点はフィルタリングソフト事業者に対しまして、フィルタリングの対象範囲を拡大していただくよう要請したり、あるいはその他普及促進に努めてきているところでございます。
また一方、ソフト事業者である委託放送事業者は、国が定める普及基本計画の番組目標数の枠内で、国の認定を得て参入することができるわけであります。また、CSデジタル放送の加入世帯数は約二百五十万世帯で、BS放送が約一千万世帯以上に普及しているのに比べて、普及が大幅におくれているのが現状であります。
この実験協議会には地方自治体、それからCATV事業者、インターネットプロバイダーあるいはソフト事業者等全国百八十一の団体が参加し、全国的な規模で地域それぞれごとにやっていこう。いわゆるインターネットとCATVを接続してやっていこうというものが地域のビジネスとして起こりつつある、こういう状況でございます。
○政府委員(成川富彦君) ソフト事業者の認定基準でございますが、放送事業を継続的、安定的に遂行するための財政的能力があるかどうかといった点、それからマスメディアの集中排除原則から問題はないかどうかといった点、それから外国性を有する者だとか委託放送業務を行う者にふさわしくない者かどうかといった点から認定するわけでございます。
○政府委員(成川富彦君) ソフト事業者はハード事業者の役務提供に全面的に依存せざるを得ないわけでございます。そのソフト事業者の業務が円滑に実施され、放送番組の編集の自由が確保されるためには、ハード事業者に役務提供義務を課さなければいけないわけでございますが、今回の改正法の五十二条の九におきましてもハード事業者に役務提供義務を課しております。
それから、各家庭に、このソフト事業者というんですか、これからはCS放送が普及すると言いますけれども、では質問させていただきますが、アンテナはそんなに小さくなっていきますか。できますか、星との関係で。答えてください。
それだけに、同じように通信衛星を使ったさまざまなサービスにおいて、放送と通信の境界をどこに引くのか、放送を委託するソフト事業者をどう規律するのが適切か、届け出制か許可制か、などなど、本委員会の議論でも、検討すべき問題が多くあることが明らかになっています。 その際、言論・表現の自由を守ることは基礎的な要件であり、権力による介入の危険性は排除されなければなりません。
ソフト事業者にこれから参入するという方もお見えかもわかりませんけれども、主にハード業者じゃないですか。行政介入があってはいかぬとか心配だ、言論の自由は守れるかというような意見が出ているというのは、これはソフト事業者の心配なのですよね。